日高市ゴルフ連盟会則

                           改正 平成17年4月1日 規則第1号

 (名称)

第1条 本会は日高市ゴルフ連盟(以下「連盟」という。)と称し、事務局を○○におく。

 (目的)

第2条 連盟は、日高市内のゴルファーの健康、体力、競技力の向上及びスポーツ精神の高揚並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 (事業)

第3条 連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1) ゴルフ競技会、研修会等の開催並びに調整

 (2) 他市町村及び県ゴルフ協会との連絡・相互協力

 (3) ゴルフの普及・地域指導者の養成と資質の向上

 (4) 代表選手の選考、派遣

 (5) その他連盟の目的達成に必要な事業

 (会員)

第4条 連盟は、個人又は法人で理事会が承認した次に該当する会員をもって組織する。

 (1) 個人会員は市内在住又は在勤の者

 (2) 法人会員は連盟の趣旨に賛同した者

 (3) その他、会長が推薦した者

 (役員)

第5条 連盟に次の役員を置く。

  会 長 1名        副会長 2名

  理事長 1名        理 事 若干名

  常任理事(庶務及び会計理事) 若干名

  監事  1名

2 役員は評議員会において選出する。

3 各役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときは、会員の中から評議員会の承認を得て補充する。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(任務)

第6条 連盟の役員の任務は次のとおりとする。

 (1) 会長は連盟を代表し、会務を統理する。

 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。

 (3) 理事長は理事会の議決に基づき、会務を掌理する。

 (4) 理事及び常任理事は理事会を構成し、会務を執行する。

 (5) 監事は会計を監査する。

  (名誉会長等)

第7条 連盟に名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。

2 名誉会長、顧問、相談役は評議員会に諮り会長が委嘱する。

3 名誉会長、顧問、相談役は会長、理事会の諮問に応じる。

 (会議)

第8条 会議は、評議員会及び理事会とし、会長が招集し議長となる。

2 会議は役員の3分の2以上の出席者をもって成立する。但し、委任状も出席とみなす。

3 議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決する。

 (評議員会)

第9条 連盟は次の評議員を置き、評議員会を構成し最高議決機関とする。

2 評議員は会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

3 評議員会は年1回開催する。なお、連盟運営上必要な場合は臨時に開催する。

4 評議員会は次の事項について議決する。

 (1) 毎年度の事業計画及び予算

 (2) 毎年度の事業報告及び決算

 (3) 役員選出に関する事項

 (4) 規約の制定、改廃

 (5) その他運営上必要な事項

 (理事会)

第10条 理事会は必要に応じて開催し、本会則の定める事項及び評議員会により議決された事項について審議遂行する。

 (専門委員会)

第11条 連盟は、会則第4条の事業を遂行するために、次の専門委員会を置くことができる。

 (1) 総務委員会

 (2) 競技・研修委員会

 (3) 普及・広報委員会

2 専門委員会の委員は理事又は評議員より選出する。

 (入会金・年会費)

第12条 連盟の登録金及び年会費は次のとおりとする。

 (1) 入会金は個人会員のみで入会時に納入する。   3,000

 (2) 個人年会費は1年度につき納入する。      2,000

 (3) 法人年会費は1年度につき納入する。      10,000

 (会計年度)

第13条 連盟の会計年度は毎年度4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 (委任)

第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この会則は、平成7年3月1日から施行する。

   附 則

 この会則は、平成17年4月1日から施行する。







日高市ゴルフ連盟競技規則

                   平成19年4月1日制定 規則第3号


(目的)

第1条 この規則は、日高市ゴルフ連盟(以下「連盟」という。)の公式競技における実施において必要な事項及び競技者の権利、義務について必要な事項を定めることを目的とする。

(責任、権限)

第2条 この規則の運用については、理事会が決定する。

2 競技は全て、JGA競技規則及び連盟が定めた競技規則をもって行う。

(公式競技)

第3条 連盟の公式競技は、市民ゴルフ大会、研修会、マッチプレー選手権(以下「3大競技」という。)とする。

2 3大競技の開催回数は、次のとおりとする。

(1)   市民ゴルフ大会   年1回

(2)   研修会(マッチプレー選手権同時開催)   年3回

 (参加資格)

第4条 連盟会員(以下「会員」という。)は3大競技に参加することができる。だだし、入会予定者についても参加できるものとする。

2 会員以外の者は、会員が紹介する場合に市民ゴルフ大会に参加することができ る。ただし、定員に満たない場合に限り、会員紹介を受けずに参加することができる。

 (参加費)

第5条 3大競技の参加費は次のとおりとする。

(1)   市民ゴルフ大会   1,000円

(2)   研修会       2,000円

(3)   マッチプレー選手権     無料

  (競技方法)

第6条 3大競技の競技方法は次のとおりとし、研修会及びマッチプレー選手権は同時開催とする。

(1)   市民ゴルフ大会

18ホールストロークプレー(スクラッチ)

(2)   研修会

18ホールストロークプレー(アンダーハンディ)

(3)   マッチプレー選手権

予選 18ホールストロークプレー(スクラッチ)
   8位までが決勝トーナメントに進出する。
決勝 1・2回戦、9ホールスマッチプレー   
決勝戦・3位決定戦、18ホールマッチプレー

(競技の成立)

第7条 参加者が8名に満たない場合、競技が成立しない場合がある。

(表彰等)

第8条 3大競技の表彰等は、原則、次のとおりとする。

(1)      市民ゴルフ大会 表彰式無し。男子25位、女子5位までを次回四市対抗ゴルフ選手権大会日高市代表選手に推薦する。

(2)      研修会 表彰式有り。上位5名及び男女ベストグロス

(3)      マッチプレー選手権 表彰式有り。上位3名

2 入賞者が表彰式を無断で欠席した場合は、受賞資格を放棄したものとみなす。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、競技細則等の必要な事項は、別に定める。

付 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。